本籍地以外でも戸籍を取得?!

実家問題
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親の死後の手続きについての面倒なことのひとつ、出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せのお話しです。

今朝の新聞に小さな広告を発見😲

私の以前のブログでは、『いつになったら戸籍謄本が住所地で取れるようになるんだ?』と書いておりましたが、我が実家のはもう済んだことなので忘れていました。

戸籍謄本が住所地でとれるようになるらしい
私の分の印鑑登録をしてきました。 このカードがないと本人であっても印鑑証明書は出せないということでした。 マイナカードがあれば県外でも印鑑証明書をコンビニで発行できるのか、窓口の人に聞いたら、奥の人に聞きに行き、その人も分からなかったみたい...

ちゃんと年度内に成立したんだなあと思い、少し調べてみました。

去年の11月24日に法務省が発表していたようです。

広域交付制度

・令和6年3月1日スタート!!

・本籍地以外の役場でも戸籍証明書(戸籍謄本・除籍謄本)を請求できる制度

コンピュータ化される前の戸籍を戸籍謄本と呼び、

コンピュータ化された後の戸籍は戸籍証明書って呼ぶんだって。

・自分の住所地でなくても、例えば職場の近くや旅行先の役場でも請求できる

・欲しい戸籍が全国各地にあっても(本籍地を転々とした人でも)一括で請求できる

・👇戸籍証明書等を請求できる方

ってことは私が兄たちの戸籍を取り寄せる場合は従来通りその役場に郵送で依頼するってことのようです(>_<)

古い戸籍謄本は無理?!

親の死後、出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になりますよね。この制度であー楽になる!と思ったらそれは違うようです(>_<)

『コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます』という文言が今回の戸籍法改正に記載されているのです。

戸籍法は平成6年の法改正により紙の戸籍からコンピュータ化された戸籍で管理されるようになったんだけど、それ以前の戸籍は対象外ということになるらしいです。

ですから、シニア世代の我々が親の戸籍集めに苦労するということは今まで通りかもしれないということです。

確かに、私の母の出生時の戸籍を読み解くのは実の子でも難しかったので、これを国民一人一人の分を読み解いてコンピューター化の労力を考えたらゾッとします。

母のルーツを探って
今日は、母の出生地(福井県のとある町)の役場から除籍謄本が届きました。生まれてから5歳までの戸籍が不明だったのですが、ありました! 大阪の法務局の方は『もしかして無戸籍状態だったのかも?当時はよくあることです』とおっしゃていましたが、ありま...

それでもゆくゆくは便利になることは間違いないですし、実際に施行されたらもう少し改善されているかもしれないし、少しづつ便利な世の中になるのはいいことです😊

注意点

・一部事項証明書、個人事項証明書は対象外

・直接窓口で請求

・代理人による請求はできない(行政書士や司法書士もだめみたい)

などの注意事項がありますが、実際施行されてからの最新の情報を待ちたいと思います。

とにかく、自分にこういうことが必要になった時に調べてみるのでも遅くはないですし、そんなに難しくもないことなので気に病むようなことはありません。

お家が資産家だったり親族が大勢いたり会社を経営していたり、等の複雑な家庭の方は、司法書士さんに頼むのが気楽ですかね。うちはそれほど資産もない家ですので素人の私でも出来ました。



まだ、家の名義変更や少額残っている銀行の解約は手付かずなので、春になったら残りの手続きをしないといけませんが、以前より知識も増え心に余裕ができたので乗り切れると思っています。

それでは今日もありがとうございました(@^^)/~~~

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